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引越しの契約書が、ない!?契約書は、郵送でも大丈夫なのか。住所は現住所を書くのか。など、契約書や、支払いに関するQ&A

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引越しをする時には、様々な契約を交わし、いろいろなところに代金を支払う必要があります。

そう頻繁に経験することではないですから、色々と疑問、不安に感じることも多いかと思います。

このページでは、引越し業者や、引っ越しの際の賃貸物件の契約、支払いに関する疑問に答えます。

引越し業者の契約書がない

さて、賃貸物件の契約には、必ず賃貸借契約書を交わしますが、引越し業者との契約には、契約書がないのが一般的です。

家に来てもらって見積もりをしてもらうことが一般的ですが、その際に見積書を出してもらえますが、契約書はありません。

契約は口頭でも成立するのですが、引越し業界では、口頭で契約を済ませるのが一般的で、契約書の用意がない会社がほとんどです。

法的には契約は口頭でも成立するのですが、契約書がなく、見積りしか手元にないと、契約ができていないのではないか。と不安になるかもしれませんが、見積りを出してもらって、ダンボールを置いていってもらえば、しっかりと契約できているので、心配はいりません。

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引越し業者の代金は、いつ払うのか

引越し業者の代金支払いのタイミングは、ほとんどの業者で、引っ越し作業の開始時、あるいはトラックに荷物の積み込みを完了した時となっています。

料金支払いのタイミングは標準引越運送約款で定められています。

ほとんどの業者が標準引越運送約款を採用しており、以下のよう書かれています。

当店は、荷物を受け取るときに見積書に記載された支払方法により、荷送人から運賃等を収受します。

「荷物を受け取る時」というのは、引越し業者から見て受け取る時のことです。

ただし最近は、引越し前の事前振込などに対応している業者もあります。

銀行振込をすることで、確実に支払ったことの証拠を残すためや、ドライバーが大金を扱わなくても良くするためです。

引越し代金を後払いすることができる業者は、ほとんどありません。(法人契約を除く)

クレジットカード払いができる引越し業者

最近は、クレジットカード払いに対応している引越し業者も増えてきています。

クレジットカード払いができる主な引越し業者は、以下のとおりです。

・サカイ引越センター
・アート引越しセンター
・アーク引越センター
・アリさんマークの引越社
・ヤマトホームコンビニエンス(クロネコヤマト)
・日通

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引越し業者のキャンセル料は、3日前までかからない

引越し業者のキャンセル料は、標準引越運送約款で決められていて、3日前まではかかりません。

キャンセル料については、以下のように定められています。

2日前(前々日)のキャンセル、延期・・・20%以内
1日前(前日)のキャンセル、延期・・・30%以内
当日のキャンセル、延期・・・50%以内

ホテルなんかだと、当日だと100%のキャンセル料がかかることが一般的ですが、引越し業界では、当日でも50%です。

また、標準引越運送約款では、延期でもキャンセル料をもらうことができる。と規定されていますが、繁忙期以外で、短期間の延期であれば、キャンセル料はかからないことも多いです。

標準引越運送約款を採用していない業者であったとしても、この内容から著しく逸脱する内容の場合、法的に無効とされます。

台風や大雪など、天候や自然災害が原因だったとしても、引越し業者側の都合でない限り、キャンセル料はかかります。

引越し業者側の都合というのは、トラックが横転するレベルの台風や、車が立ち往生するレベルの大雪、車が走れない洪水や土砂崩れ等のときだけと考えておきましょう。

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賃貸物件のキャンセル料は、契約前ならかからない

賃貸物件のキャンセル料は、契約書に署名、捺印をする前までなら、かかりません。

契約書に署名、捺印をしてしまった後は、基本的にはキャンセルできません。

通常の退去時と同じ流れになります。

物件によっては、入居前であれば初月の家賃は返ってくる物件などもあります。契約書を確認してみましょう。

ただ、今は手付金や申込金を請求する仲介業者は、ほとんどありません。手付金、申込金を請求されたら、その仲介業者を使うのはやめたほうが良いです。

引越し時、賃貸の契約書は、郵送で良いのか

賃貸物件の契約には、賃貸借契約書、重要事項説明書、住民票、印鑑証明書、源泉徴収票など、様々な書類の提出を求められます。

遠方への引越しなど、書類のやり取りを郵送で済ませてしまいたい。と考える方も多いかと思います。

2021年3月までは、重要事項の説明は、宅地建物取引士(宅建)の資格を持った者が口頭で説明をすること。と法律で定められていました。

ですから、重要事項の説明は店頭で受ける必要があったのですが、2021年3月から、オンラインでの説明でも良い。ということになっています。(実際のところは、2020年以前も全て郵送で済ませてしまう。ということは珍しくありませんでしたが。)

重要事項を、LINE、ZOOM、Skypeなどのビデオ通話で説明を受ければ法的な問題もクリアできるようになったので、全て郵送で済ませることは可能です。

書類を送る時は、書留を利用するようにしましょう。

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引越し時、賃貸の契約書はいつもらえるのか

賃貸物件の賃貸借契約書は、自分が記入、捺印した後、不動産屋に渡して、大家さんの署名捺印をもらってから受け取ることになります。

大家さんの署名捺印が入った契約書は、後日郵送されるか、鍵を受け取る時にもらうのが、一般的です。

自社の管理物件を契約した場合(たとえば、いい部屋ネットのお店で大東建託の物件を契約した場合)は、契約当日にもらえることもあります。

引越し時の契約書には、どこの住所を書けば良いのか

引越し時の契約書には、今現在住んでいる場所の住所を書くのが原則です。

賃貸契約の際は、住民票や、身分証明書の確認をされることが一般的です。

住民票の住所と、実際に住んでいる住所が違うこともあるかもしれませんが、その旨を説明すれば、今現在住んでいる場所の住所で問題なく契約できます。

ただし、住民票の住所が実家等で、両親が住んでおり、書類の受け取りをしてもらえるのであれば、住民票の住所を書いても、特に問題にはなりません。

引越し後に使うサービスの住所は、どうするか

引越しの際には、インターネットやウォーターサーバーなど、様々なサービスに契約することもあるかと思います。

これらのサービスは、基本的に、使用する場所の住所を入力することをおすすめします。

ただし、契約日の前に書類が送られてくることがあるため、どういった書類がいつ送られてくるのかを確認して、新居の契約日の前に送られてくる書類がある場合は、現住所や実家など、書類を受け取ることができる住所に送ってもらうように伝えておきましょう。

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引越し前に済ませておくべき手続き

電気、ガス、水道の開通、解約手続き

電気、水道に関しては立ち会い不要であることがほとんどですが、ガスの開栓は、安全上、立ち会いが必須となっています。

ガスの開栓は、多くの業者で、3営業日前までに申し込むことが求められています。

電気、ガス、水道の開通、解約ともに、引越しの3営業日前までにまとめて済ませておくようにしましょう。

退去する物件の解約手続き

退去する物件の解約手続きは、もっと前にしておく必要があります。

多くの物件で、解約の申込み(退去予告)は、1ヶ月以上前にすることとなっています。(契約書に必ず記載されています。)

3月31日に退去する場合、2月末までには解約の申込みをしないと、解約が4月になってしまいます。

また、物件によって、解約月の家賃を日割りできる物件と、できない物件があります。

3月31日に退去をしたかったのに、解約の申込みが3月1日になってしまった場合、最短で解約することができるのが4月1日~となり、日割りのできない物件だと、4月分の家賃を丸々払わないといけなくなってしまいます。

新居の入居日が決まったら、すみやかに退去する物件の解約の申し込みをしましょう。

中には、2ヶ月前までに通知する必要のある物件もあるので、契約書を確認してみましょう。

郵便局への転居届

郵便局へ転居届を出すと、前住所に送られてきた郵便物を、1年間自動的に新住所に転送してもらえます。

転居届を出してから実際に転送がはじまるまでに一週間ほどかかるので、引越しの1週間前までには転居届を出しておきましょう。

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